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外部監査の概要 |
1.制度ができた背景 外部監査は、平成11年の地方自治法の改正で導入されました。 従来、議会や監査委員が地方公共団体の監査を担っていましたが、外部から専門家が入ることでもっと公平な監査を実行できるようにという声が高まり、導入されたものです。 税理士も専門家の一人として、制度の一翼を担っていますが、まだ、契約の実績は少ないのが実情です。
2.千葉県で外部監査の対象になっている地方公共団体 千葉県、千葉市及び船橋市が実施する義務があります。柏市は、3年後をメドに中核市への昇格を目指していますが、昇格が決まれば、実施されます。あと、市川市は、条例により任意で実施できるようになっています。
3.千葉県で税理士有志が研究会を組織 正式には「税理士による外部監査制度研究会」(通称、外部監査研究会という。)といいますが、平成13年6月に東京地方税理士会(当時)の協力団体として、発足しました。平成13年及び16年に千葉県が包括外部監査人の募集を行ったので、それぞれ税理士が応募しましたが制約には至りませんでした。今後も、研究及び応募への協力を続ける予定です。
4.会計監査が「不正発見」に軸足を移すことになった場合の影響 一般の会計監査については、一部の上場企業の「名義株」や「粉飾決算」の問題が新聞を賑わしています。そのため、今までより一歩踏み込んだ会計監査が求められています。この影響が外部監査にどのように及ぶかは今のところ予測できませんが、注意深く見守る必要があると思います。
5.外部監査の選定するテーマ 包括外部監査人は、必要があると認めるテーマを選定することができますが、その外部監査は、「監査委員と協議し、関係人の出頭を求め、調査し、その帳簿、書類等の提出を求め、又は学識経験者等から意見を聴くことができる。」(地方自治法252条の38)となっています。 そして、その財務事務や地方公営企業の経営が「住民の福祉の増進」と「最小の経費で最大の効果」(法2条14項)の視点から見ていくことになります。
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