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相続税 相続税の申告が必要な場合 |
【Q1】 父が1億円の現金を残して、今年5月1日に亡くなりました。残された家族は、母と子供3人です。相続税の申告は必要ですか。
【A1】 相続人の数は、4人になります。遺産1億円から5,000万円に相続人1人当たり1,000万円に相続人4人を乗じて算出した4,000万円を加算した合計額9,000万円を控除した、1,000万円について、相続税の申告が必要です。
【Q2】 この場合、いつまでに相続税の申告をしなければなりませんか。
【A2】 その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出しなければなりません。具体的には、翌年の3月1日になります。ただ、翌年の3月1日が土曜日に当たる場合は、次の月曜日に当たる3月3日になります。
【Q3】納付すべき相続税額は、どのように計算しますか。
【A3】計算は、2段階の方法で行います。その第一段階は、民法の規定による法定相続割合により行いますが、母が1,000万円の2分の1に相当する500万円、子供1人は残りの500万円の3分の1に相当する166万円のそれぞれに計算される各相続税額は、相続税の速算表から税率10%を乗じて、母は、50万円、子供1人16.6万円、相続税額の合計額は、98.9万円となります。 その第二段階は、それぞれの相続人が、それぞれの相続税の軽減措置を受けて、納付すべき各相続税額を計算します。
【Q4】 父が現金5,000万円、自宅である1戸建(時価5,000万円)を残して今年5月1日なくなりました。その他の条件は、(Q1)と同じです。
【A4】この場合、自宅の評価をどのようにするかが問題となります。自宅が公道に面して正方形の土地とします。面積は、330uで、1辺は約18mとします。固定資産税の評価額は、宅地が3,500万円、家屋が500万円とします。宅地の評価は、面している公道の路線価で計算してもよいことになっています。 このように一方のみが路線に接する宅地の評価は、路線価×面積×奥行価格補正率という計算式で計算されます。この公道に面している宅地が普通住宅地区に属している場合は、奥行の長さが10m以上で24m未満のときは、その補正率は、1.00となっています。路線価が109,000円とすると、 評価額は、109,000円×330u×1.00=35,970,000円となりなす。 従って、評価額の合計は、現金5,000万円、家屋500万円及び宅地3,597万で9.097万円となります。他に特に条件がなければ、相続税の申告義務はあることになります。
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30万円未満の少額減価償却資産 |
【Q1】 私は、会社を経営していますが、少額の減価償却資産が一時の経費になるそうですが、その手続を説明して下さい。
【A1】 一般的には、10万円以上の減価償却資産を購入した場合、資産に計上し、そこから計算される減価償却費を経費に算入することになっています。この制度は、平成18年3月31日を期限として、特例として認められているものです。
関連事項
【Q2】 適用を受けられる業種と減価償却資産の範囲は、どうなっていますか。
【A2】適用対象法人は、青色申告法人で中小企業者等に該当するものです。 適用対象資産は、事業の用に供した減価償却資産で取得価額が30万円未満であるものでその取得価額相当額を事業供用日の属する事業年度において損金経理しているものです。ただし、一定の税額控除、圧縮記帳、特別償却、施行令第133条の少額の減価償却資産、一括償却資産の適用を受けるものを除かれます。
【Q3】 手続について注意すべき事項はどうなっていますか。
【A3】この規定の適用を受けるためには、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付しなければなりません。なお、この明細書の添付に代えて別表16(一)又は16(ニ)の「備考」欄に一定の事項を記載し、かつ、その明細を保管することにより適用を受けることができます。
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