平沼税務会計事務所(千葉県浦安市)

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税金訴訟
租税訴訟
1.租税訴訟における補佐人の出廷
 平成14年の税理士法改正により、税理士は補佐人として弁護士と一緒に法廷に出ることができるようになりました。その場合に、補佐人は、陳述はできるが、尋問ができるかどうかにはついては議論があるといわれています。今、補佐人として千葉地裁での租税訴訟においては、裁判長の許可を得て、本人が必ず出廷をするいう本人訴訟を行っています。そこにおいては、陳述と尋問を分ける2分論は成り立たないのではと考えています。

2.行政事件訴訟法の改正
 平成17年4月1日、その改正法が施行されました。訴訟を提起することができる期間が、今までの3カ月から6カ月に拡大されました。そのことは、これから裁判を起こす場合には、弁護士や補佐人を選任したり、訴状を作成を専門家に依頼するにしても準備期間が必要ですので、朗報です。納税者が千葉県に住んでいても、東京地裁でも裁判を起こせるようになりました。

3.裁判にかかる費用
 訴状に貼る印紙代は、例えば、訴えの利益の金額が、500万円の場合、32,600円です。裁判所が訴状などの書類の郵送に使う郵便切手は、千葉地裁の場合、当事者
1名分として6,200円かかります。裁判所に直接かかる費用以外に、弁護士や補佐人にかかる費用があります。その金額は、今は自由化されています。訴状や準備書面並びに証拠書類の準備にかかる時間、弁論準備や口頭弁論の準備及び出廷に要する時間により話し合いにより決めることになります。着手時と判決が出た時に分けるのが普通です。

4.民事訴訟事件と租税訴訟事件とに区分するやり方
 後者は、行政事件とされ、不服申立前置主義が原則取られています。審査請求(異議申立てを経る場合もある)を経る必要があるということです。事実関係の立証と法的な主張の必要なことは、民事事件の場合と基本的には異なることはないと考えるからです。現在進めている訴訟事件でもウエイトの置き方(事実関係と法的主張)の違いによっては、争点を少しずらす必要がある場合も出てきます。

5. 第一審の判決
 関わっている事件は、昨年6月に訴状を提出し、判決の出る予定が17年10月4日になっています。

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